2019年5月10日の記事なのですが、
最近退職した友人がおり、もっとわかりやすい記事になるよう見直しました。
失業保険の先送り・計算でお困りの方の参考になれば幸いです。
失業保険の先送りって何?
失業保険受給が先送りされるシステムって知っていますか?
私実際に失業保険を貰って、先送りしていました。
でも、ヤフー知恵袋を見ると、間違った回答が多いんですね。
なので、考え方についてお教えいたします。
まず、失業保険の先送りって何?と思うかもしれません。
私もいい文言が思いつかなくて(汗)
皆さん、”先送り”で検索されているようなので、私もそうしたいと思います。
勘違いされている方が多いのですが、
失業保険受給までの受給制限中、失業給付金受給中どちらもアルバイト(条件あり)はできます。
その条件とは、週20時間未満でのアルバイトです。
雇用保険に入れるかどうかが基準です。
それ以上、働くと就職したとみなされて、失業保険金はもらえません。
因みに、私は週2で16時間程度アルバイトをしていました。
注意してほしいのが、バイトは1日4時間以上で働いてください。
というのも、4時間未満は内職とみなされて、支給日数が消化されてしまいます。
4時間以上働いた場合、支給日数は消化されずに、先送りされます。
これが皆さんがよく失業保険受給で質問される、先送りです。
具体例で見てみよう
実際に受給したことがある方・経験がある方でないとうまくイメージできないかもしれません。具体例で紹介していきたいと思います。
会社員Aさんは、失業保険給付日数が90日です。
1月15日から支給開始で、認定日(失業保険金の支払い額が決定する日)は2月12日だとします。
支給金額は1日5,000円だとします。
会社員Aさんは、アルバイトもしながら、求職活動をしました。
アルバイト日数は、4時間以上のアルバイトが1日、4時間未満のアルバイトは1日です。
まず、認定日から支給開始日を引きます。
2月12日ー1月15日=28日(支給日数)
残支給日数は
90日ー28日=62日
他にバイトをしていなければ
28日×5,000円=14万
支給となりますが、
4時間以上のバイトが1日間なので、
28日ー1日(4時間以上のバイト)=27日
残支給日数は
90日ー27日=63日
この場合は、27日×5,000円=13万5千円
になります。
ですが、Aさんは4時間未満のバイトを1日していますので
27日ー1日(4時間未満のバイト)=26日(支給日数)
26日×5,000円+減額基本日額1日分(4時間未満のバイト)=支給額
になります。
ここでややこしいのが、減額基本日給です。
4時間以内のバイト+支給金額が前職の日当より多くなった場合、支給額が減額されます。
よく、内職は損といわれるのは、このことを指します。
具体例でいうと、
前職の日当が8,000円
基本支給額が5,000円
とします。
ケース1.4時間以内のバイト代が1,000円だった場合
A)前職の日当×0.8=6,400円
B)基本支給額+バイト代=6,000円
A>B
支給額5,000円が丸々もらえます。
ケース2.4時間以内のバイト代が2,000円だった場合
A)前職の日当×0.8=6,400円
B)基本支給額+バイト代=7,000円
前職より多く稼いでいます。
差額600円
基本支給額から600円を引いた
4,400円が支給されます。
簡単に言うと、前職の稼ぎ以上の支給はしない
ということです。
ケース3.アルバイト代が10,000円だった場合
前職よりも多く稼いでいます。支給額ゼロです。
しかし、4時間以上のバイトでは減額されません!!!
支給が先送りされます。
バイト代によっては、4時間未満のバイトはめちゃめちゃ損なわけです。
話を戻して、残りの支給日数の計算です。
4時間未満のバイトは、消化されてしまいますので、
90日ー(27日+1日)=62日
減額されるは支給日減らされるは、最悪でしょ!!!
引き続き計算をしていきます。
3月12日が次の支給日で、2日(4時間以上)働いたとします。
3月12日ー2月12日=28日
支給日数は
28日ー2日(4時間以上のアルバイト)=26日
残支給日数は
63日ー26日=37日
次の支給日は4月9日で、4時間以上のバイトが1日と4時間未満のバイトが3日とします。
支給日数は、
4月9日ー3月12日=28日
支給日数は
28日ー4日(アルバイト)=24日+減額基本日額3日分
残支給日数は
37日ー27日=10日
※4時間未満のバイト3日間は消却されます
と、ここまでで何となく感じがつかめたのではないでしょうか。
知恵袋もこんな感じの説明で間違ってはいません。
ですが、最後が問題なんです。
前回の支給日は4月9日で、次の支給日は5月7日で、4時間以上のバイトが5日間です。
残りの支給日数が10日です。5日間バイトをしてしまったので、
10日-5日=5日
5日間が支給日で、残りの5日が繰り越し
って答えてるんですね。
でもこれ、間違いです。
だって、こんなことしてたら、永久に支給終わらないじゃないですか。
支給は原則1年間です。
残りの給付期間が10日です。
前回の給付が4月9日ですので、受給できるのは4月19日までになります。
そのあと、バイトしまくろうが関係ありません。
私の場合は、最後の支給日数が5日くらいしかないのに、バイト歴を書きまくっていて
ハロワの方から”支給日は〇〇日までなので、〇〇日以降のバイト情報は必要ありません
”って言われました(笑)
それなら、もっとバイト入れとけばよかったと後悔しましたよ~
結局は
週20時間未満のバイトなら、何も気にしなくていい
ということです。
にしても、
失業保険のシステムって複雑すぎやしませんかね・・・