退職後まず何をする?
自己都合でも会社都合でも、退職した場合
会社側が2週間以内に離職票を送付するルールになっています。
会社側と揉めていたり、おかしな会社だったりですと
2週間以内に離職票を送ってくれない、ということが多々あります。
離職票が来なくてお困りの方はこちらをお読みください↓
離職票をもらったら、ハローワークに赴き
失業保険受給の為の手続きをします。
・再就職先が既に決まって、退職してからすぐに仕事を始める方
・失業保険金が不要な方
は手続きをする必要がないので、
年金事務所・国民健康保険課の方へ行ってください。
離職票のコピーをもらおう!!!
都道府県・区によって当たりはずれがありますし、
担当が誰かによっても当たりはずれがあります。
例えば、失業保険に必要な活動実績スタンプ。
私が利用したときの大田区は緩かったです!!!簡単にスタンプ押してくれました。
大田区は人口多いですからね。きっちりやっていたら処理できないのではないでしょうか・・・
その逆で、簡単に実績スタンプを押してくれないのが、台東区。
検索機で調べた程度では絶対にスタンプを押してくれないので注意してください。
担当者がものすごく不親切な場合もあります。
私が手続きした時の担当の方は、とても親切な方でした。
・退職特例(2年間年金免除)のことを教えてくれたり、
・退職特例の手続きには離職票がいるのでコピーを先に渡しておいてくれたり、
・待機中、週20時間までならバイトOKと教えてくれたり
友人が利用した際は、この真逆。何も言ってはくれないし、してくれなかったそうです。退職特例の手続きに必要なので、後日離職票のコピーをもらいに行ったそうなのですが・・・
事前に電話確認したのにも関わらず、
あれも必要、これも必要と後からグダグダ言い出して、ただ離職票のコピーをもらうだけなのにどっと疲れたと言っていました。
退職特例を受ける方は、
絶対に、離職票のコピーをもらってください。
次は年金の手続きに行こう!!!
大抵は、会社に勤めている場合、厚生年金に加入しています。
退職すると厚生年金から国民年金に切り替える必要があり、
その手続きをしに役所に出向くわけです。
退職した場合、退職特例という制度があり2年間保険料の納付が免除されます。
その手続きも役所で行います。
個人的には、退職特例を利用した方がいいと思います。
国はお金を集める際はきめ細かい気配りをしてくれますが、免除・還付になると気配りゼロです。
保険料が免除されても、後から納付できるシステムがありますが、その逆はありません。
国民健康保険を加入しに行こう
退職すると、健康保険も切り替えなければなりません。
ただし、退職日の翌日から20日までは任意継続できます。
任意継続しようが、国民健康保険にしようが
通常、ほとんど納付料金は変わりません。
ただし・・・副業をしていたり、遺産等で臨時収入があったりすると
任意継続した方が安く済む場合があります。
任意継続する場合は、国民健康保険課とは別の協会けんぽ事務所に行かなければなりません。
やっと諸手続き終了
ここまでやって、や~と諸手続き終了。
失業保険を受給する場合(自己都合退職)、3か月の受給制限期間を経て失業保険金を受け取ることができます。
この期間中、条件ありでバイトもできます。
失業保険の先送り制度というものもあります。
興味のある方はこちらもご覧ください↓